成年後見とは、認知症や知的・精神障害等のために判断能力が不十分になってしまった方を支援するための制度です。
制度の枠組みは下記の通りです。
法定後見 | 任意後見 |
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すでに判断能力を失った人が利用する制度 ・後見: 判断能力がほとんどない場合 ・保佐: 判断能力が少しある場合 ・補助: 判断能力がかなりある場合 |
判断能力を失う前に、自分で備えておくための制度 |
4親等以内の親族等の申立てにより、家庭裁判所が後見人、保佐人、補助人を選任します。 | 自分があらかじめ後見人になる人(任意後見受任者)を決めて、その人と契約を結んでおきます。 |
後見制度自体の普及がまだまだ立ち遅れているのですが、中でも多数を占めるのは法定後見で、任意後見はごく少数にとどまっているのが実態です。
しかし、当事務所では、まだ判断能力をお持ちの間に任意後見を利用されることをお勧めしています。なぜなら、法定後見では(特に上記 ①後見 の場合)、本人が後見人を選ぶことが事実上不可能だからです。
法定後見の場合、親族が後見人になるケースは全体の約4割で、残り約6割は法律系・福祉系資格者が職業後見人として就任しています。後者の職業後見人は、行政の福祉部局や地域包括支援センターなどから紹介されることがほとんどです。
ところが、公的機関から紹介された後見人のすべてが、後見制度の本旨を十分に理解し、適切な知識を持っているとは限りません。実際、認知症の高齢者やご家族が不適切な後見人のために苦しんだり、不利益を被っているケースは少なくないのです。
このような現状を少しでも改善するため、当事務所では成年後見制度全般に関する普及・啓発活動と並行して、任意後見の利用をお勧めしています。
法定後見も累計で43件受任しており、経験豊富です。成年後見に関するご相談全般にお答えできますので、お気軽にお問合せください。